介護職で医療行為になることは?爪切り、耳かき、座薬の3つの具体例で紹介
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介護職で医療行為になる例は?
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現場だと迷うことが多いよね!具体例を出して見ていこう!
  • 介護職で医療行為になること
  • 違反した場合はどうなるか
  • 介護職で医療行為にならない具体例
  • 医療行為か迷った時の対応

をまとめました。

介護職で医療行為になることは?

爪切り

介護職の医療行為で爪切りは?
でも、場合によっては爪切りも医療行為になることも。

どのような場合の爪切りが医療行為になるのでしょうか?

 

介護職員が行える爪切りとは、健康で爪に異常のない場合に限ります。

  • 巻き爪、爪白癬など周囲に化膿や炎症がある
  • 糖尿病の疾患がある

場合は、医療行為にあたります。

 

耳かき

介護職で耳かきは医療行為かどうか

爪切り同様、利用者の依頼によって、耳かきを行った経験のある介護職員は多いですよね。

 

耳垢栓塞の耳かきは、医療行為にあたるかも

健康な高齢者への耳かきは、医療行為にあたりません。

でも、耳かきを長い間行わないと、耳垢が外耳道に詰まる、耳垢栓塞になります。

硬くこびりついた耳垢を無理に取ろうとすると、耳を傷付けてしまう危険があるのです。

耳垢栓塞の状態になっている頑固な耳垢は、

  • 看護師などの医療職員に相談
  • 耳鼻科を受診して取り除いてもらう

ことが大切。

 

座薬

座薬は使用を間違えると大変!必ず看護師の指導の上で

介護職で座薬は医療行為か

具体例:

夜勤で、利用者に高熱が出た

看護師に連絡

座薬使用の指示があった場合、看護師に代わって、座薬を使用

基本的に、薬を使う場合は、自己判断は危険です。

座薬についても、必ず、看護師の指導に従いたいですね。

 

医療行為を違反した場合はどうなる?

3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課される

介護職の医療行為で罰せられる

医療行為に違反した場合の刑罰は、医師法31条によると、

医師でないのに医業をした者は、

  • 3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

が課され、又はこれが併科されます。

「人手が足りず、仕方なく対応した」

って言い訳はできません。

違反しないためには、

医療行為に当たるか、当たらないかを判断できることが重要になります。

 

介護職で医療行為にならない具体例

介護職の医療行為に当たらない例

脇の下や耳での体温測定は、介護職員でも行えます。

夜勤勤務に、発熱する高齢者は多いです。

看護師がいない時、どんな対応を取ればいいのか目安の1つになるのが体温測定です。

介護職員が体温測定を行い

異常な数値なら、看護師に相談

具体的な指示をもらう

ので、介護の現場でなくてはならない医療行為の1つです。

 

口腔ケア

口腔ケアは、高齢者の日常生活を支える、大切なケアの1つです。

  • 脳梗塞の麻痺が残っている
  • うまく腕や指が使えなくなった

高齢者にとっては、支援が必要です。

ただし、重度の歯周病などがない場合に限って、歯ブラシや綿棒などを使って、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすることが介護職員のできる内容です。

 

病院でも一般患者が自分自身で、血圧を測ることはありますよね。

介護施設でも、座薬を使用する際、血圧が低すぎないかどうか確認してから使用することがあります。そのため、自動血圧測定器での血圧測定は、医療行為ではないとされています。

でも、不整脈や脈が取りづらい高齢者などには、水銀式の血圧計を測った方が正確。

利用者に合わせた対応を考え、医療行為に当たるかを考える必要がありますね。

 

医療行為か迷った時の対応

医師、歯科医師、看護職員に確認しましょう

介護職の医療行為かを確認

高齢者の病状が不安定であること、専門的な治療や管理が必要な場合は、医療行為となる場合があります。

そのため、サービス担当者会議の開催時などで、

  • 医師
  • 歯科医師
  • 看護職員

に専門的な治療や管理が必要かどうか、確認することがとても大切になります。

 

自分1人で判断しない、無理をしない

爪切りや耳かきなど、高齢者から「痛い」「出血した」など健康な時と状態や様子が違う時は、無理せずにその行為を中止しましょう。

そして、上司や医師、看護職員へ速やかに報告し、その後の対応を検討しましょう。

 

法律に違反していないか確認

医療行為ではないもの(脇下や耳での体温測定、爪に異常のない人への爪切りなど)以外を、介護職員が行うと罰せられてしまいます。

そのため、自身で法律に違反していないか確認することも大切です。

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」

医療機関以外の高齢者施設や障害者施設において、原則として医療行為ではないと考えられる行為が載っています。

>>医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

もし、現場で判断ができない場合、速やかに上司や看護師、医療職員に相談するクセをつけたいですね。

 

まとめ

  • 介護職で医療行為になることは、専門的な治療や、経過観察の必要があるなどの場合
  • 医療行為を違反した場合は、3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれが併科される
  • 医療行為にならない具体例として、脇下や耳での体温測定、口腔ケア、自動血圧測定器により血圧を測定
  • 医療行為か迷った時の対応は、自分1人で無理したり判断せず、上司や医師、看護職員に報告し、その後の対応を検討
 

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