介護福祉士の義務規定の罰則はある?
注意しないと、資格を取り消されたり、罰金になることもあるんだね!
- 介護福祉士の義務規定の罰則はある?
- 違反する前の3つのチェック事項
- 罰則を受けないための注意点
をまとめました。
介護福祉士の義務規定の罰則はある?
義務規定の罰則はある?ない?
業務の秘密を漏らすと罰則が!
介護福祉士は、業務で知り得た人の秘密を漏らしてはいけないと決められています。これを秘密保持義務といいます。違反した場合は、
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と、とても重い罪に問われます。
(社会福祉士及び介護福祉士法 第46条・第50条)
介護福祉士ではない者が、介護福祉士を名乗れない
介護福祉士でない者が、介護福祉士という名称を使用すると
- 30万円以下の罰金
となります。
名称使用の禁止を、命ぜられた期間中も同様になります。
(社会福祉士及び介護福祉士法 第48・第53条)
罰則の具体例
個人情報の紛失や漏洩
仕事で外に出る場合、どうしても個人情報を持ち歩く必要がある場合があります。
車上荒らしに合ってしまい個人情報を紛失
って場合でも、秘密保持違反に問われる可能性があります。
仕事に関係ない犯罪でも資格を失う
飲酒運転や傷害事件など、仕事とは関係ない場合でも、介護福祉士資格を取り消されます。
懲役刑(執行猶予付きを含む)を受けた場合には
「信用失墜行為」に該当するためですね。
懲役刑で資格を取り消される
執行猶予付き懲役刑を受けた場合、行政処分の手続きをされ資格を失うことになります。
資格を取り消し後に、介護福祉士を名乗ると30万円以下の罰金となります。
違反する前の3つのチェック事項
利用者の個人情報を周りに言わない
介護福祉士は、仕事の中で利用者の
- 家族関係
- 収入状況
- 体調
の情報などを知る機会が多くありますが、すべてプライバシー内容です。
業務で知り得たことは、決して口外してはいけません。
社会人として責任感を持った行動をとる!
介護福祉士の信用を傷つける行為は、
- 登録の取り消し
- 名称の使用停止
となる場合があります。
業務に関わる場合だけではありません!日々、社会人として責任ある行動を心がけたいものです。
試験合格後でも、介護福祉士を名乗れない
介護福祉士試験に合格しただけでは、介護福祉士を名乗ることはできません。
試験に合格し、登録申請をして初めて介護福祉士を名乗れるんですね。合格をした場合は、速やかに登録申請をすることをオススメします。
罰則を受けないための注意点
施設や事業所で定期的な勉強会を実施する
- 個人情報の取り扱い
- プライバシー保護
については、定期的に勉強会をしている施設や事業所も多いと思います。
万が一、個人情報が漏洩した場合は施設の信用問題はもちろん、介護福祉士本人にも責任問題が及びます。
「信用しているから教えても大丈夫」
って軽い気持ちが、次々に広がってしまう可能性があります。
共通の認識をつけるためにも、施設全体で対策をする必要があるってことですね。
個人情報は言いふらさない
利用者のプライバシーに関する情報は、仕事に必要なこと以外は、他人に言ってはいけません。
- 利用者のことを興味本位で話題にしない
- 家族や友達であっても利用者の個人情報は言わない
- SNSなどで発信しない
などに気を付けなくてはいけません。
介護のプロとしての自覚を持つ!
国家資格である介護福祉士は、介護のプロフェッショナルです。
プロとして、自覚と責任感を持った仕事をすれば、決して罰則を受けるようなことはありません。責任感を持った仕事をしていれば、過度に心配しすぎる必要はありません。
まとめ
- 介護福祉士資格の義務規定には罰則あり
- 責任感を持って、プライバシーに配慮をする
- 罰則を受けないために常に意識を持つ
今の施設に不満があるなら
介護施設によって、環境が違う
働く職員が、ガラっと変わるためです。
長い時間を過ごすなら、
- 自分が出せる雰囲気
- 話しやすい人間関係
- 気を使いすぎない環境
ってすごく大切ですよね。
もし、今の施設がつらいなら、
別の場所で過ごす自分を想像すると、悩みが消えてるかもしれません。
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